「小売業等商標の登録制度の導入とその実務的対応策」
−小売業等商標のあるべき登録制度とは何か−
古関特許事務所 弁理士 古関 宏 先生
【東京会場】
2006年12月5日(火) 午後2時から5時(午後1時30分開場)
虎ノ門パストラル 新館5Fローレル(定員90名:先着順)
地下鉄日比谷線神谷町駅 徒歩5分
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【大阪会場】
2006年12月8日(金) 午後2時から5時(午後1時30分開場)
メルパルクOSAKA 4Fラマージュ(定員70名:先着順)
JR新大阪駅 徒歩7分、地下鉄御堂筋線新大阪駅 徒歩3分
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10,500円(資料代、消費税込)
※参加費用はセミナー終了後、追ってご請求書を郵送させて頂きます。
1.はじめに
2.これまでの経緯
3.小売サービスに対する考え方
(1)従来の考え方
(2)産構審での議論
(3)特許庁の考え方
4.実務上の問題点
(1)特例期間と継続的使用権
(2)クロスサーチ
(3)指定役務の表示
5.まとめ
(1)小売業者の商標の本質
(2)クロスサーチ
(3)最後に
1978年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1983年 慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得後退学
1987年 弁理士登録
1993年 古関特許事務所開設
2003年 日本弁理士会 商標委員会委員長
産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会 臨時委員
現 在 日本弁理士会研修所講師、日本商標協会常務理事(法制度研究部会長)
残り数ヶ月で小売サービスの商標が登録できるようになります。
小売業者等の業務をサービスと捉えて、即ち、小売業者の商標を
サービスマークと捉えて登録する制度と思われがちですが、そうではありません。
また、小売サービスに使用する商標と商品商標についてクロスサーチをする方向で
着々と進んでいます。
それらの点について理解していただくとともに、問題点について
私見を述べさせていただく予定です。
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