【コラム】
類似商品・役務審査基準に対応していない
商品・役務の見分け方
問一
下記の指定商品中、類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕に対応していない商品はいくつあるか?
問二
また、どのように修正すれば、類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕に対応した商品記載になるか?
※ 答えは、本記事の最後にあります。
[指定商品]
〔09類〕水泳用耳栓,オゾン発生器,電孑応用機械器具,コンピユータソフトウエア(記憶されたもの),絶縁手袋
〔16類〕ティッシュペーパー,写真立て,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙幣
商標業務において、上記のような問題に直面することは多々あるかと存じます。
今回は、上記のような場面において、J-Platpatの商品・役務名検索(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201)に、一個ずつ貼り付けて確認している方に、便利な指定商品・役務支援システムを紹介します。
確認したい指定商品(指定役務)を原文の上のテキストボックスに貼り付けて、「翻訳」ボタンを押下するだけで、上に「訳(1)」が表示され、それを押下すると、確認結果が表示されます。
↓ 翻訳ボタンを押下
[種別]に何も表示されていない商品記載は、類似商品・役務審査基準に該当しなかった商品表示になりますので、一目でどれが問題となっている記載かわかります。
さらに、各行の右に表示されている「検索」ボタンを押下すると、別の記載で検索できるので、結果画面でより適切な記載を探すこともできます。
なお、結果をじっくり検討したい場合、ローカルデータにして加工したり、他者と共有したりしたい場合は、「Excel出力」を押下することで、Microsoft Excel※1データ(xlsxデータ)として出力することができます。
加えて、結果画面で区分と類似群が表示されるので、最新版では区分が移動になっている商品・役務が確認できます。また、過去の版のみで採用されていた記載は赤くなり、特許庁が不採用とした商品・役務表示は[注意]の欄に「◆」が表示されるので、過去の出願から採用されなくなってしまった表示も確認できます。
今回紹介した指定商品・役務支援システムの特徴をまとめると......
[ポイント1]商品・役務の記載をまとめて確認できる!
[ポイント2]最新の版で採用されていない商品は赤く表示される。
[ポイント3]結果をExcelデータに出力できる。
[ポイント4]採用不可となっている商品・役務は、注意が出る。
問一の答え
8つ(対応しているのは、16類の「ティッシュペーパー」のみ)
問二の答え(例)
〔09類〕水泳用耳栓,校正用オゾン発生器,電孑子応用機械器具,コンピユュータソフトウエェア(記憶されたもの),事故防護用絶縁手袋
〔10類〕水泳用耳栓
〔16類〕ティッシュペーパー,写真立て,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),土産物としての紙幣
〔20類〕写真立て
〔28類〕印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)
※1……Excelは、Microsoft Corporationの登録商標です。
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